
―インターネット不動産販売のパイオニアとして―
インターネット不動産販売のパイオニアとして
株式会社リッチロードでは、2000年の創業当初より不動産業界ではいち早くお客様の情報取得ツールとして
インターネットを取り入れ、投資用不動産に特化して取り組んでまいりました。
25年の歴史で培った、インターネット販売における確かなノウハウと実績が弊社にはございます。

POINT 120,000名以上の会員からなる
強固な販売ネットワーク

POINT 2「AI」×「専門社員」による
高い精度での売却査定

POINT 3首都圏を中心とした確かな
売却実績(5,000棟)

POINT 1 20,000名の会員様からなる強固な売却ネットワーク2000年に創業、現在会員数は20,000名を超えるリッチロード。
当時は革新的だったインターネットでの不動産販売のノウハウは今でもお客様の高い評価と信頼を頂いており、リピート率は77%と確固たる販売ネットワークを築いています。
ご売却の際には現地へ赴き、不動産の写真を撮り周辺や駅の情報を収集し、臨場感あふれるコメントを作成し、ホームページに掲載させていただきます。
掲載はもちろん無料!成約時に仲介手数料を頂戴することとなります。

POINT 2 「AI」×「専門社員」による高い精度での売却査定ソニーグループのAI査定ツールによる「収益還元法」、「取引事例比較法」および自社開発のツールによる査定と、さらに実績豊富な社員が実際に導き出した査定を組み合わせ、AIの情報収集量・客観性とリッチロードの販売実績、各金融機関の融資情勢などの要素を融合させた、信頼度の高い売却査定を提供しています。

POINT 3 首都圏を中心とした確かな売却実績(実績:5,000棟)弊社では1都3県を専門に売買の取引を行っており、ホームページへの掲載だけでなく、メールマガジンで積極的に物件情報を配信しています。実は、リッチロードの成約件数のおよそ80%はこのメルマガが起点であり、売却依頼についても高い成約率を誇ります。
~目的別売却期間~
・東京都世田谷区 A.T様 買換え 2か月
・東京都西東京市 B.S様 現金化 3か月
・神奈川県横浜市 C.H様 相続資産処分 4か月
・千葉県船橋市 D.Y様 現金化(早急)3週間
・埼玉県川口市 E.M様 現金化(不急)6か月
*売却活動開始から最短1週間での売買契約実績もございます!
―こんなお悩みはありませんか?―
- ・建物の築年数が経過し、これから発生する修繕費用が高額になりそうで不安だ
- ・資産の組み替えってどうするの?
- ・相続した不動産を現金に換金して活かしたい
- ・節税効果(減価償却期間)がなくなる前に組み替えたい
- ・忙しくて管理の対応が面倒になってきた
- ・銀行の融資枠がいっぱいで買い増しができない
ご売却をお決めになられている方だけでなく、
様々な理由から「とりあえず売却可能額を知りたい」などのご要望にも
お答えいたしますので、お気軽にお問合せください。
―「どこまでも正直な不動産投資専門会社」―
「どこまでも正直な不動産投資専門会社」
創業以来、私たちは約25年間にわたり、数多くのお客様に信頼されるパートナーとして歩んできました。
正確で信頼性の高い査定をお約束し、お客様の資産価値を最大限に引き出すお手伝いをしています。
不動産売却をお考えの際は、ぜひ当社にお任せください。
専門のスタッフが豊富な知識と経験をもとに客観的で正直な査定を行い、お客様が最善な選択をできるように精一杯サポートいたします。
どこまでも「正直」を貫く姿勢で、皆さまの不動産投資を全力で支えてまいります。
■不動産査定や売却によくあるQ&A
- Q:不動産査定を依頼したら、売らないといけないのでしょうか?
- A:売却を依頼するかしないかについては、お客様ご自身で判断していただきます。
査定結果を参考にしていただくだけでも結構です。 - Q:不動産売却時の査定はどのように行われるのですか?
- A:物件の収益力や構造、建物の経済耐用年数、エリアキャップレートの収益還元評価や近隣の不動産取引事例や公示価格、路線価、接道方向や面積、土地の形、都市計画法上の制限などを考慮した土地の実勢評価、積算評価から概算価格を算出します。
より正確な査定額を出す場合は、建物の収益状況・管理状況や間取り、詳細な土地の状況なども加味し、より実際の不動産取引額に近い金額を算出します。 - Q:売出しに広告費など費用はかかりますか?
- A:お客様からの依頼で特別な費用のかかる場合以外は、仲介手数料のみになります。
- Q:不動産売却依頼時に結ぶ媒介契約はどのような内容ですか?
- A:大きく分けて以下の3種類の形式があります。
1.専属専任媒介契約型式
売買又は交換の媒介又は代理を、当社以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができません。
自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を直接締結することができません。
当社は、目的物件を指定流通機構(レインズ)に登録します。
2.専任媒介契約型式
売買又は交換の媒介又は代理を、当社以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができません。
自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することができます。
当社は、目的物件を指定流通機構(レインズ)に登録します。
3.一般媒介契約型式
売買又は交換の媒介又は代理を、当社以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができます。
自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することができます。
目的物件を指定流通機構(レインズ)に登録することは任意になります。 - Q:媒介契約を結びましたが、不動産売却を断念しようと考えています。それでも仲介手数料はかかりますか?
- A:かかりません。仲介手数料は、成約した場合にのみかかります。媒介契約を結ぶだけでは発生しません。