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質問タイトル: 未成年者の投資不動産購入について

父親がサラリーマン兼アパート経営をしていますが、未成年者(小学生)が父親を連帯保証人・後見人として金融機関からの借入れ・不動産の登記などは可能でしょうか?父親に比べ寿命が長い点や相続税対策の面、また他の収入がないので所得税の面で有利だと思いまして、相談させて頂きました。参考ですが以前、税務署に法人化した場合、小学生の子供を従業員として、給与支払い対象とすることについて相談したところ、不可とのことでした。


2-10-3様ご質問の件

2-10-3様へ はじめまして、リッチロードの徳田と申します。掲示板へのお 問い合わせありがとうございます。 父親のアパートを未成年者(お子様?)が銀行融資で購入して 相続税を発生させない方法と解釈しましたがあっておりますで しょうか? 結論として、不動産の登記は出来ますが、金融機関の融資は満 20歳からなので借入はできません。 借入ができないとなりますとあとは現金でのご購入しかなくな りますが、未成年者が購入できる現金を持っているはずもなく 父親からの贈与とみなされる可能性があります。 また、収入額によりますが父親の扶養からも外れる可能性があ りますので、相続税対策になるかは総合的な資産状況を見ない とお答えが難しいです。 解釈が間違っておりましたらご連絡ください。 今後とも宜しくお願いいたします。

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回答スタッフ : 徳田 里枝