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質問タイトル: 準角地の建蔽率について

本日、セミナーに出席させていただきました。ありがとうございました。その中で、クランクの土地(L字の土地)について、「角地ではないため、建蔽率の緩和はない。」とのお話でした。しかし、インターネットで調査した結果、以下のように記述されています。
1.不動産鑑定士の方のサイト(内藤事務所のhttp://www.naitokantei.jp/pdf/quiz2.pdf)
では、L字の土地は建築基準法では”準角地”となっています。また、建蔽率の緩和は2方路にはないが、準角地にはある、との表記もあります。
2.私の自宅(東京)も実はL字ですが、重要事項説明書には、建蔽率が緩和されている旨記述があり、実際10%制限率が上がっています。
3.東京、神奈川、等の役所のページに角地等による建ぺい率の緩和(建築基準法第53条第3項第2号)についての情報があります。これらには、角地等の範囲を規定しているのですが、L字のクランクは準角地として、いずれも建蔽率の緩和を規定しています。
以上から、正しくは、建築基準法では、角地に限定して建蔽率の緩和が規定されているが、施行細則で角地等の扱いが規定され、その中では準角地も緩和対象となっている、ということではないでしょうか?もし、施行細則で角地等の扱いにクランクが含まれない地方公共団体があれば、お教え下さい。


昨日は弊社のセミナーにお越しくださいまして、誠にありがとうございました!

昨日は弊社のセミナーにお越しくださいまして、誠にありがとうございました!リッチロードの徳田です! ただいま、新宿区役所建築審査係に問い合わせましたところ、私の認識が間違っておりましたので、訂正とともにご報告をさせていただきます。 まず、『角地』とはT字路、十字路のほか、L字型(クランク状)のものも『角地』と呼ぶそうです。(ちなみに『準角地』という言葉はないそうです。) 建蔽率の緩和に関しましては、東京都であれば各区ごと、例えば新宿区であれば、『新宿区建築基準法施行細則第45条』に定められているそうです。 緩和できる条件としましては、2つの道路が交差する角度が120度未満であるとか、周長(敷地の周囲の長さ)の1/3以上が道路に面しているなど、いくつか規定があるそうです。 また2面接道での建蔽率緩和もあるそうですが、2つの道路がともに幅員8m以上であるなど、条件が厳しいようです。 私の勉強不足で、間違ったことを申し上げまして、大変申し訳ございませんでした。またこのたびはご指摘を賜りまして、本当にありがとうございました!これからもしっかり勉強しまして、正しいお話しをみなさまにできますよう、がんばります! このたびは誠にありがとうございました!

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回答スタッフ : 徳田 里枝