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質問タイトル: 融資特約に関し

投資用不動産物件の購入に伴い、銀行から支店内で融資の内諾を貰い、売買契約締結後、銀行の本店から最終融資が受けられなかった場合に契約時の手付金は全額返金されますか?
売買契約には融資特約条項あり、但し、融資未承認の場合の契約解除期限の記載なし。決済日時も決定し、その数日前に融資未承認の連絡が銀行から来た場合。
(契約違反による解除の違約金は売買価格の10%と記載あり。)
融資にかかる必要手続きは問題なく実施。
売主様は物件引き渡しに伴い、外壁補修や水道修理、測量に伴う費用が発生。
この場合に上記の10%の違約金が発生または、仮に手付金を100万円渡している場合に全額返金可能若しくは、補修費用は手付金から差し引いて買主側で負担し返金要請となるでしょうか?宜しくお願いします。


融資特約に関しまして。

こんにちは。 ご質問ありがとうございます。 契約条文に融資特約条項として、下記のような記載があれば、融資にかかる必要手続きは問題なく実施している場合、契約違反とはならずに、売主が受領している金員は全額買主に返還されます。 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 本契約は買主が金融機関に金●●万円の借入を条件として締結し、万一上記融資の全部または一部について融資金融機関の承認が得られない時、平成●年●月●日までであれば買主は契約違反とならずに本契約を解除することが出来る。この場合は売主は受領せる金員を全額買主に返還して本契約を解除しなければならない。ただし買主が本契約締結後、金融機関への提出書類等必要書類等の提出を遅滞したり勤務先を変更した場合はこの限りではない。 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 売買契約毎に契約条文が異なりますので、契約条文を確認しなければ、はっきりとしたことがお答え出来ません。このようなご回答しか出来ませんが、ご確認お願いいたします。

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回答スタッフ : リッチロードスタッフ