不動産信託受益権売買の取扱いのお知らせ

 

日頃より、弊社をご利用頂き誠にありがとうございます。 

この度、弊社は平成27年5月12日より第2種金融商品取引業を登録し、
不動産信託受益権売買』の取引き可能となりました。


            第二種金融商品取引業とは、
            みなし有価証券である信託受益権の売買、売買の媒介・代理、私募の取り扱い、
            集団投資スキーム持分の自己募集等の業務を指します。 

            第二種金融商品取引業登録は、
            不動産証券化ビジネスの業務を営むために必要不可欠な登録です。


            不動産信託受益とは、
            A.)一般的に不動産を売買する(所有権が売主→買主)に対して、
            B.)信託銀行などに不動産の管理・処分を委託し、不動産所有権は信託銀行に移転しますが、
            その資産が生み出す収益を得る権利があり、経済的な利益を受け取る(売買する)という取引きになります。

            つまり、A.)は実物を含んだ不動産売買、B.)は信託受益の権利の売買となります。

 


 

◆不動産信託受益権売買に関するご留意事項

手数料・報酬等
当社は、不動産信託受益権売買に関する媒介業務の受託に際し、報酬として、受益権売買価格の3%+6万円に相当する金額(別途消費税及び地方消費税)を上限として申し受けます。

重要な事項
(1)不動産信託受益権は実績配当の商品であり、一定の配当額および信託終了時の元本価格をお約束するものではありません。
(2)処分時の価格によっては、元本欠損または受益者による追加資金の拠出が必要になります。
(3)不動産信託受益権は、預金保険の対象ではありません。

損失が生じることとなるおそれ
信託元本については、不動産の価格変動リスク・金銭の運用先の信用リスク等があると共に、信託配当に係るリスクがあります。詳細は当社作成の契約締結前交付書面等にてご確認ください。

  

ご質問等ございましたら、お気軽にお伺い下さい!
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