競売不動産取扱主任者とは、不動産競売のプロとして一般消費者に対し、競売に関するアドバイス及びサポートをするための一定の知識を持っていることを示す民間資格です。

競売不動産購入者への助言や代行には、何の法律の制限もなく、宅建業者でなくても「競売代行業」等の開業が可能であるため、昨今様々なトラブルが発生しています。

これらを背景に一定の知識、能力の資格制度を設けることによって、消費者が安心して競売不動産の購入ができるように、2011年に第1回、2012年に第2回試験を実施しました。3回目となる2013年の試験からは従来受験資格とされていた宅建試験合格者の要件が撤廃され、より多くの人に受験する機会が増えました。(なお、合格後の登録には宅建合格が必要です。)

 
競売不動産取扱主任者(一般社団法人不動産競売流通協会)