建築士(けんちくし、英語: Architect)

とは、建築物の設計及び工事監理を行う職業、あるいはその資格を持った者である。

 

二級建築士は、都道府県知事の免許を受けて、二級建築士の名称を用いて、設計・工事監理等の業務を行うものである(建築士法第2条第3項)。具体的には、一定規模以下の木造の建築物、および鉄筋コンクリート造などの主に日常生活に最低限必要な建築物の設計、工事監理に従事する。

二級建築士が設計・工事監理のできる限度範囲は、以下のとおりである(当然ながら一級建築士も行うことができる)。

  1. 学校病院劇場映画館・公会堂・集会場・百貨店などの公共建築物は延べ面積が500m²未満のもの
  2. 木造建築物または建築の部分で高さが13mまたは軒の高さが9mを超えないもの
  3. 鉄筋コンクリート造、鉄骨造、石造、れん瓦造、コンクリートブロック造もしくは無筋コンクリート造の建築物または建築の部分で、延べ面積が30m² – 300m²、高さが13mまたは軒の高さが9m以内のもの
  4. 延べ面積が100m²(木造の建築物にあっては、300m²)を超え、又は階数が3以上の建築物(ただし、第3条の2第3項に都道府県条例により規模を別に定めることもできるとする規定がある)。

つまり、木造の住宅や、小規模な鉄筋コンクリート造などの建物(延べ面積300m²以内のもの)などの設計及び工事監理が可能である。

 

建築士(wikipedia)