



資産運用に際して、ある資産を保有することで安定的・継続的に受け取ることのできる
現金収入のこと。不動産の場合は、「家賃収入」がそれに当たります。
⇔ キャピタルゲイン
管理会社の主な業務は、管理費等の出納・会計業務、建物の保全・修繕・清掃業務、
大規模修繕計画の立案などがあります。
管理会社は、管理組合数30組合につき1人以上の割合で、専任の「管理業務主任者」を
置かなければなりません。
管理形態には①自主管理、②委託管理の2種類があります。
管理組合の自主管理の割合は極めて少なく、全体の90%の管理組合がその管理業務の
全部または一部を管理会社に委託しているのが現状です。
区分所有マンションで、それぞれの区分所有者が出し合って、マンション全体(共用部分)
の維持管理・保全・清掃等に充てる費用のこと。
管理費の帰属先は管理組合でありますが、ほとんどのマンションでは委託という形で、
運用を管理会社に任せている場合が多いです。
有価証券、不動産等の資産の価格変動に伴って生じる「売買差益」のこと。
⇔ インカムゲイン
「ありのままの状態で売買する」こと。
「建ぺい率=建築面積÷敷地面積」
敷地内に適度の空地を確保することによって、日照・通風の確保、延焼の防止を図るためのもの。
防火地域内に建つ耐火建築物や、特定行政庁の指定した角地に建つ建築物には、建ぺい率が
それぞれ1/10緩和されます。
建築物の主な材料のこと。
①木造②鉄骨造(S造)③鉄筋コンクリート造(RC造)④鉄骨鉄筋コンクリート造
(SRC造)など。
法定耐用年数は、住宅用でそれぞれ①22年②19~34年③47年④47年です。
その不動産に到達するための交通手段。
鉄道・バスであれば、最寄り駅・最寄りのバス停。そしてそこから徒歩時間。
基本的に、徒歩1分が80メートルで表示されています。
現存する建物の敷地が、建築基準法上の道路に接していないなどの理由により、
「建物の再建築ができない」こと。
一括してオーナーから借り上げ、別途、実際の賃借人に転貸すること。
実際の転借人が不在でも、家賃が入ってきます。
敷地を建築基準法上の道路に接道させるため、細長く飛び出した敷地部分のこと。
このような形状の敷地を「旗竿地(はたざおち)」といいます。
不動産を購入する際に必要な現金のこと。
区分所有マンションで、マンション全体の修繕のために前もって積み立てているお金のこと。
管理組合では年1回の総会の時に、区分所有者に、管理費と修繕積立金の収支報告をする
義務があります。
収支報告書には、滞納額や修繕積立金の総額が記載されています。
所在地には、①地番表示と、②住居表示の2種類があります。
区分所有マンションでは、家屋番号と部 屋番号が違いますが、稀に同じ番号のものがあります。
売買代金の支払いと同時に、売主と買主は、互いに協力し合って、所有権移転登記をします。
所有権移転登記手続きは、司法書士が売主・買主の代理で行うのが多いです。
このとき、売主は登記義務者、買主は登記権利者となります。
申告とは、「納税者が自ら税額を計算して税務署に申告し、納付する」制度。
青色申告とは、所定の帳簿書類を揃えている納税者に、専従者控除などの特典を与える制度。
所得税・法人税に導入されている。税務署長の承認が必要。
建物を建築するには、その敷地が「建築基準法上」の道路に、間口2メートル以上接している
必要があります。接道とは「敷地が接している道路」のことです。
ちなみに一般の戸建の場合、間口2メートルで建築できますが、共同住宅(マンション・アパート)
の場合は、間口4メートル以上ないと建築できない地方自治体もあります。
建築基準法第42条2項道路に接している敷地に建物を建築する際、「道路の中心線から2m
敷地を後退しなければならない」ため、「敷地を後退する」ことをセットバックといいます。
これは、道路の幅を4m確保するためです。
専有面積の表示には、①壁芯(かべしん)面積と、②内法(うちのり)面積の
2通りがあります。
区分所有マンションでは、壁・天井・床・窓・玄関ドアは共用部分となるからです。
1つの集合住宅の中にある「住戸の数」。住戸とはマンションなどの集合住宅で、それぞれが
居住する1戸1戸のことです。
手付には、民法上①解約手付、②証約手付、③違約手付の3種類がありますが、
通常の不動産取引では「解約手付」をいいます。
「解約手付」の場合、手付解除日までであれば、
契約時に支払われた手付金は、売買代金に充当されます。
所有権・抵当権などの権利に関する事柄を、登記簿に記載するための費用のこと。
内訳は、 ①実費(登録免許税・謄本取得費用・交通費など)+ ②司法書士の手数料
となります。
「道路の幅(はば)」のこと。車道・歩道、または植樹帯などを合計した幅員を指すとされ、
電柱などは原則として道路幅員の外へ設置するとされています。
道路の形状や側溝の形状などで、道路幅員が異なります。
都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、土地の利用に制限を加えたり、都市施設を
整備したりする計画のこと。
土地の権利には、まず、「所有権」が頭に浮かんでまいりますが、そのほかにも、
借地権・賃借権・地上権・地役権・永小作権などがあります。
通常の不動産取引では、所有権か借地権がほとんどです。
土地面積の表示方法は、①公簿面積、と、②実測面積の2通りがあります。
通常の日本における不動産取引では、公簿面積での売買が主流でしたが、
近年は外資の参入などで、実測面積での取引が増えてまいりました。
ちなみに、坪=㎡×0.3025で算出します。
不動産の取引形態には、①売主、②代理、③媒介(仲介)の3通りがあります。
「建築物の各階の床面積の合計」のこと。
地階の機械室やペントハウス(屋上部分の昇降機等)は、小さくても延床面積に参入されます。
逆に共同住宅では、共用部分(階段・廊下・エントランスホール・エレベーターホール・
パイプスペースなど)は、延床面積に参入されない特例があります。
全室満室になった場合の「想定賃料×12ヶ月」のこと。
不動産投資では、
などが見込まれます。ただし、敷金は預かり金となりますので、収入にはなりません。
媒介契約は、不動産会社が「売却・購入の窓口になること」を、売主・買主と契約すること。
媒介契約には、①専属専任媒介契約、②専任媒介契約、③一般媒介契約
の3通りがあります。
バルコニーは共用部分であり、避難路という目的で設置されています。
その専有部分に居住している人が専用使用権として、無償で使用できます。
ただし、ルーフバルコニーなどは、使用料を管理組合に支払う場合もあります。
不動産の売り出し価格のこと。
「販売価格=土地の価格+建物の価格+消費税」です。
ただし、消費税は建物の価格にのみかかり、土地の価格にはかかりません。
引渡時に売主が「知らなかった隠れた欠陥」について、引渡後に買主に対し負う責任のこと。
瑕疵担保の対象は、①主要構造部分(屋根・柱・壁・基礎)の木部の腐食、②雨漏り、
③白アリの害、④給配水管の故障、の4箇所です。
宅地建物取引業法では、売主が宅地建物取引業者の場合、最低2年間の瑕疵担保責任を
負う義務があります。
正式には「住宅の品質確保の促進等に関する法律」といいまして、平成11年、新築住宅について、
制定された法律です。中古住宅は該当しません。
新築住宅とは、築後1年以内、かつ、未入居のものをいいますが、共同住宅(アパート・
マンション)の場合は、賃借人がいても築1年以内であれば、新築として扱うケースもあります。
| 1R | (1Room) |
| 1K | (1Room+Kitchen) |
| 1DK | (1Room+Dining Kitchen) |
| 2LDK | (2Room+Living Dining Kitchen) |
LDKとは、居間・食堂・台所に仕切りをおかない間取りのこと。
「建物や土地の正面の幅」のこと。⇔ 奥行
道路から見た、左右の距離を指すのが間口です。
一般に敷地や住宅は間口が広いほうが使いやすいといわれ、評価が高くなる傾向があります。
これとは逆に、「間口狭小、奥行大」の敷地を、俗に「うなぎの寝床」といいます。
「容積率=建築物の延べ面積÷敷地面積」
建築物が建築されると、その床面積の大きさに比例して、人や物の動き(交通需要)が
増大します。ですから容積率は、都市計画の制限に加えて、前面道路の幅員が大きく影響します。
前面道路が狭いと、容積率が小さくなります。
都市計画に基づいて、12種類の用途地域が指定され、それぞれ建築物の用途が規制されること。
用途地域には ①7つの住居系地域、②2つの商業系地域、③3つの工業地域があります。
不動産投資でいう利回りには、①表面利回り、と、②実質利回り、の2種類があります。
ただし、②の年間の経費とは、実際にお財布から出て行くお金だけで、減価償却費は含まれません。
の外周が接している土地で、「建築基準法上」の道路以外のもの。お隣の敷地など。
ただし、道路のようでも、水路(暗渠)や通路(建築基準法上の道路ではない)は、道路では
ありませんので、「接道」とは言わず、「隣接」といいます。
「てこの原理」のこと。小さな自己資本で、大きな利益(物件取得)を(持ち)上げること。
これは、他人資本(借入)の導入によって、可能となります。たくさんある投資商品の
中で、ローンの組める不動産投資は、レバレッジ効果を期待できる投資商品です。
不動産会社が窓口となって、銀行のローン内容をご紹介したり、申込みやローン契約
(金銭消費貸借契約)、決済などのお手伝いをすること。