手付には、民法上①解約手付、②証約手付、③違約手付の3種類がありますが、 通常の不動産取引では「解約手付」をいいます。 「解約手付」の場合、手付解除日までであれば、
契約時に支払われた手付金は、売買代金に充当されます。
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