違約金とは売買契約で、契約の当事者の相手方に、債務不履行があった場合に損害賠償を請求できることです。あらかじめ契約時に賠償額を決めておくことを損害賠償の予定と呼びます。不動産会社が売主で、買主が個人の場合には、損害賠償額を含む違約金総額は、契約時の価格の2割を超えてはなりません。
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