引渡時に売主が「知らなかった隠れた欠陥」について、引渡後に買主に対し負う責任のこと。 瑕疵担保の対象は、①主要構造部分(屋根・柱・壁・基礎)の木部の腐食、②雨漏り、 ③白アリの害、④給配水管の故障、の4箇所です。 宅地建物取引業法では、売主が宅地建物取引業者の場合、最低2年間の瑕疵担保責任を 負う義務があります。
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