正式には「住宅の品質確保の促進等に関する法律」といいまして、平成11年、新築住宅について、 制定された法律です。中古住宅は該当しません。
新築住宅とは、築後1年以内、かつ、未入居のものをいいますが、共同住宅(アパート・ マンション)の場合は、賃借人がいても築1年以内であれば、新築として扱うケースもあります。
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